1.
指定教習所は、「運転免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設」として法的に位置付けられている。
2.
設置者、管理者は、教習又は技能検定を行わせるため、指導員等を選任しなければならない。
3.
指導員資格証を受けても、管理者に選任されていない者もいる。
4.
資格者証の交付を受けた者であっても、1年以上その業務を離れていた者など、知識・技能の低下の恐れがある者については、公安委員会で必要な確認をし、その結果により管理者に必要な教養を行わせるか、公安委員会が行う講習を受講させること。
5.
性格に関する適性検査は、入所直後に行い、教習生の個々の特性に応じた技能教習を行うこと。
6.
転所を認める教習生は、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許の教習生に限られる。
7.
指導員が違反行為をし免許の停止処分を受けた場合、技能教習を行うことはできないが、学科教習は行うことができる。
8.
準中型自動車の教習で、教習項目21(ATの運転)と教習項目22(ATの急加速)は普通車のみ選任されている教習指導員が実施してもよい。
9.
路上教習中に道路脇の縁石に軽く接触したが、車体に損壊がなかったためそのまま教習を続け、帰ってから管理者に報告した。
10.
卒業検定に合格しなかった場合は、1時限以上の学科教習と技能教習を行なってから再度卒業検体を受ける。
11.
転所を希望する教習生に対しては、指定教習所の管理者に、履修状況を明らかにした教習原簿に教習履修状況の証明文を記載させること。
12.
教習効果の確認は、教習時限の半分の25分以上行うものとする。
13.
身体障害者の持ち込み車両も、危険防止するための応急の措置を講ずることが出来る装置を備えていなければならない。
14.
学科教習を行うことのできる教習指導員は、準中有型免許及び普通自動車二輪免許を有する者でなければならない。
15.
指導員等の選任の時期は、公安員会に届出をした時である。
16.
準中型免許仮免許を有してるものが、有効期限内に卒業検定に合格し、普通免許を受けたら準中型仮免許の効力は失われる。
17.
学科教習に使用するビデオ又は映画等の時間は、それぞれの教習時間のおおむね25分以下である。
18.
模擬運転装置による教習は、1人の指導員につき教習生は5人までとされているが、MT免許とAT免許を同時に行う場合は4人以下とされている。
19.
高速教習は、降雨のため50キロメートル毎時以下の交通規制が実施されていたが交通規則を守らせて実施した。
20.
AT限定普通免許の教習を受けてる者がMT普通免許に以降することができる。